写真の肖像権は明確な法規定はないが、勝手に写された写真、そこにたまたま写る第三者を、写った本人の許可なく発表すること。これが肖像権の侵害。ただし、芸能人や政治家など有名人はここに該当しない。
下の写真はいまから50年前の撮影。研修目的のモデル撮影会で撮ったもの。被写体はプロのモデルで、発表を目的として撮られたものであることは本人と合意済み。つまり本人の肖像権はこの写真において存在しない。
因みに著作物の権利は著作者の死後、70年間保護される。長すぎる気もするが、2018年に世界的に確定している。
この著作権と肖像権が権利上で入り乱れているため、例えば街角で偶然自分が写した写真に赤の他人が写っていて、写した本人がSNSなどに発表すると厄介なことになる。背景に写ってしまったのは、偶然だからという言い訳は通用しない。たまたま見つかってしまったから運が悪いのでもない。自分の著作物権利よりも相手の肖像権が優先するからである。
このような考え方は憲法で定められた、プライバシーの保護が上位にあるからである。そのおかげで一大ブームだった「街頭スナップ」などの流行は吹き飛んでしまった。
SNSにアップする際は、周囲の写り込みに十分気を付けよう。まあ、最近は"Photoshop"などを使えば、一瞬で写り込み人物を消すことができるので怯えることはなくなった。
