日本国憲法第九条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

「朝陽三様」

撮影:KURO

東京湾の夜明け 撮影:Masuo

「蒸し暑い7.24の夜明け」撮影:HIRO

立派な憲法学者でなくとも、ここを読むだけでわかりますね。文章が破綻しているのです。「解決手段として武力行使しない」と述べ、さらにダメ押しで「放棄する」という。そして徹頭徹尾「交戦権は認めない」とくる。この「交戦権」は相手を想定せずに書かれているので文章としては意味不明。自ら(国)のことを指して「認めない」などと言う憲法は成立しない。中学生の社会科「憲法演習」授業を企画し、これからの若者の知恵を借りた方がもっと素晴らしい文章になるのでは。

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